休職から再出発までの全体の流れ
回復のペースは人それぞれですが、制度の側には決まった時期があります。いつ何が起きるかが先に分かっていると、少し楽になることがあります。今すぐ動く必要はありません。
制度の時計
下の時期は、あくまで制度上の目安です。体調がこのとおりに進む必要はまったくありません。
| 時期 | 制度の側で起きること |
|---|---|
| 休みはじめ | 連続して3日休むと待期が完成し、4日目以降が傷病手当金の対象になります |
| 1〜2か月目 | 給与が支払われない最初の給料日が来ます。傷病手当金の初回申請はこのあたりから |
| いつでも | 自立支援医療(精神通院医療)を申請すると、通院と薬の自己負担が原則1割になります |
| 初診から6か月 | 精神障害者保健福祉手帳の申請ができるようになります |
| 初診から1年6か月 | 障害年金の障害認定日を迎えます |
| 通算1年6か月 | 傷病手当金の支給期間の上限です。途中で復職した期間があれば、その分だけ後ろに延びます |
| 会社の規程による | 休職期間の満了。期間は会社ごとに違うので、就業規則を確認しておくと慌てずに済みます |
段階ごとの記事
各段階でやることは、それぞれの記事にまとめています。記事一覧から、今いるところを選んでください。
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制度の内容は改正されることがあります。実際の手続きは、加入している健康保険や、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。このページは運営者情報に記載の事業者が、一次情報を確認して作成しています。